介護職員等処遇改善加算に係る【見える化要件】について

令和6年(2024)年6月の介護報酬改定において今までの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。

  1. 現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
  2. 介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること。
  3. 介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。

以上の要件に基づき、当法人の取り組みについて下記の通り公表いたします。

介護職員等処遇改善加算に係る【見える化要件】について(pdf)
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